「空家対策特別措置法」知らないと大変ですよ

本日は焼津市内にある宿泊施設で防虫の点検と施工をさせて頂きました。

お客様や利用者様が安心して快適に過ごすことが出来るよう隅々まで丁寧に施工させて頂きました。

暦の上では8月8日頃から秋ですが、今年は暑さが続きそうなので、まだまだ害虫は活発に活動しそうです。

今後もお客様と連携を取りながら発生個所や成長状態を共有し合い状況に合わせた取り組みをしています。

それはそうと、宿泊施設と言えば、近年問題とされている空き家を民泊施設として活用する方が増えてきているそうです。

全国の空き家は2013年で820戸と発表され全体戸数の13.5%にもなるそうです。

静岡県の空き家率は2018年で16.4%と増加傾向になっていて、焼津市13.6%、藤枝市11.8%、島田市11.5%となっています。

空き家によって「衛生環境の悪化」「景観の悪化」「治安の悪化」「生命・身体への被害」などが問題とされ、さらには地域の不動産価値の低下などを招くと共に、人口減少にも繋がることが危惧されています。

空き家の中でも倒壊の恐れがある建物は特定空家に指定され固定資産税の優遇措置対象から外されたり、行政代執行されてしまう「空家等対策特別措置法」が2015年に施工されました。

さらには、今年には改正され適切な管理が求められるようになりました。

適切な管理とは、窓が割れていたり、雑草が生い茂っていたり、ゴミの放置、家屋の劣化などで、もし該当してしまうと「管理不全空き家」に指定され改善がみられなければ固定資産の優遇措置がうけられなくなってしまいます。

以前は不動産は資産でしたが、現在では買い手がつく家、借り手がつく家、民泊などに利用できる家でなければ大きな負債となってしまいます。

高齢者だけで暮らしている世帯が多くありますが、今後その家が空き家になる恐れがあるなら、外壁塗装・シロアリ駆除などしっかりと維持管理しておくことが重要です。

決して、古いからとか子供たちが使わないからと放置などしないで下さいね。

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