住宅診断

住宅診断

本日は、日頃からお世話になっている不動産業者様からの依頼で中古住宅の床下調査に行ってきました。

白アリの発生や配管からの水漏れ等の異常はありませんでしたが、基礎に幅3mm以上もあるひび割れが数か所確認されました。

0.5mm以上のひび割れは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で、構造耐力上主要な部分に瑕疵がある可能性が高いとされているので、何らかの欠陥があると思われます。

中古住宅の売買における購入後の予期せぬトラブルを防ぎ(契約不適合責任の回避)、取引の透明性と安全性を高めることを主な目的として、2018年4月の宅建業法改正で中古住宅取引における建物状況調査の説明が義務化されました。

これにより不動産業者は売主・買主に調査の意向確認や実施のあっせんを行い、実施した場合はその結果(劣化状況、修繕必要箇所、費用目安など)を重要事項説明で説明する義務を負うことになりました。

日本では古住宅売買の60%ほどが現状渡し契約だそうですが、現状渡しだから売主には責任はないと思う人もいるのではと思いますが、実際にトラブルになるケースも多くあるので、不動産売買時にトラブルに巻き込まれないためにも住宅診断(インスペクション)をしておくことが大切です。

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